保険での鍼灸施術

当院では、医師の同意のもと、健康保険での鍼灸施術も取り扱っています。通院が困難な症状(腰痛や膝の痛み、脳梗塞による歩行困難)の場合、訪問鍼灸も行っています。(当院から、2km以内を中心に訪問しています。下の地図の赤丸の圏内になります。)ケアマネジャーの方のご利用ご相談もお待ちしております。鍼灸は、疼痛のコントロールには適した刺激療法で、訪問患者さんには喜んでいただいております。

 

健康保険

保険適応症(6症状)・・・下の表の6症状が対象です。

①神経痛

例えば、坐骨神経痛の痛みなど

②リウマチ

急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの

③五十肩

肩の関節が痛くて腕が挙がらないもの

④腰痛症

慢性の腰痛、ぎっくり腰など

⑤頚腕症候群

頚から肩、腕にかけてしびれ痛むもの

⑥頸椎捻挫後遺症

 慢性的な頸部の痛み

鍼灸の健康保険取扱い手順

保険で鍼灸を受けるには医師の同意書が必要です。(六か月間有効。六か月以降の鍼灸を継続する場合は、医師の再同意が必要です。)保険申請はすべて針灸院で行います。健康保険の種類によっては、患者さん本人が手続きをしなければならないもの(償還払い)もありますので、まずは針灸院にお問い合わせください。

 

【手続きの流れ・必要なもの印鑑・保険証】

 

1)保険適応症状で、保険鍼灸を希望する人は当院にご連絡下さい。同意書をお渡しします。(同意書をお渡しするときに注意事項等説明いたします。保険証の提示もお願いいたします。)

 

 

2)かかりつけの病院、医院へ行き、担当医師に同意書用紙に記入、捺印していただいてください。

 

 

3)同意書を頂いたら、直ちに保険証と印鑑を持って針灸院にご来院ください。(保険証のコピーと保険申請書に印鑑を押して頂き手続きが終了です。保険での鍼灸 が開始できます。)

【同意書とは…】

 

医師が保険で「針灸の施術」を受けることを認めた書類です。

 

同意書用紙(右)は当院でお渡しします。

同意書
  同意書記入例(担当医師が記入します)
同意書用紙
同意書用紙

【訪問地域…赤い丸の範囲2キロ圏内を中心に訪問しています

2キロ圏内の地図。(googleマップ参考)

注意事項

【保険による治療期間並びに回数】

最初に同意書を頂いた医師から六か月ごとに同意を得ていれば症状が改善するまで、鍼灸の治療を続けることができます。

 

同意書
同意書は六か月有効

【併用治療はできません】

針灸院での保険治療を受けている期間中に、同じ病気で病院、医院の治療や投薬を受けている場合、針灸の治療は保険では受けられません。

 

 

併用治療はできません
併用治療はできません

【その他】

 

労働者災害補償保険(労災)・・・現在取り扱っておりません。